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令和6年12月2日から健康保険証の発行が廃止され、医療機関等を受診する際は、原則としてマイナ保険証(健康保険証の利用登録したマイナンバーカード)を利用して受診する仕組みに移行されました。
経過措置として現行の健康保険証は令和7年12月1日までは利用できますが、令和7年12月2日以降は利用できなくなります。
これに伴い、何らかの理由によりマイナ保険証を利用できない方に対し「資格確認書」を職権交付いたします。
1.「資格確認書」の職権交付について
①送付時期
- 事業所在籍被保険者及びその被扶養者
交付対象者分を個人ごとに封入し、令和7年10月20日に 事業主様宛に一括発送いたします。 一部、個別にお送りする方もいらっしゃいますが、 該当被保険者様にお渡しください。
- 任意継続被保険者及びその被扶養者
11月にご自宅宛に送付いたします。
②交付対象者 現行の健康保険証(カード証)をお持ちで、
- マイナンバーカードを作成していない方
- マイナンバーカードを持っているが、
健康保険証の利用登録を行っていない方
- マイナンバーカードを返納した方
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方
2.現行の健康保険証(高齢受給者証も含む)について
- 令和7年12月2日以降にご自身で破棄してください。
ただし、令和7年12月1日以前に資格喪失や 扶養削除となった場合は返却が必要となります。
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