| 2026.4.1 |
|
株式会社武蔵境自動車教習所さんが 「健康優良企業 銀の認定」を取得されました |
|
|
健康企業宣言とは、健康優良企業「銀の認定」「金の認定」を目指して、企業全体で健康づくりに取組むことを宣言することです。
企業が自ら健康企業宣言を行うことにより、従業員の健康管理に対する意識が変わります。従業員が健康になれば生産性の向上に繋がります。
また、「健康企業宣言 宣言の証」や「健康優良企業 認定証」を社内外に発信することにより、企業イメージの向上や人材の確保も期待できます。
なお、この事業は企業(事業所)が自ら「企業の健康課題」をチェックし課題をクリアしていき、健康保険組合および関係団体はその取組みをサポートするという位置づけになっています。
新たな取組みとして、多くの企業(事業所)が参加されますようお願いいたします。
|
|
| 2026.1.28 |
|
令和8年度任意継続被保険者の 標準報酬月額の上限額改定について |
|
|
令和8年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は36万円になります。
任意継続被保険者の標準報酬月額は
@資格喪失時の標準報酬月額
A前年9月末日における当健康保険組合の平均標準報酬月額
のうち、いずれか低い額と健康保険法に規定されております。
令和7年9月末日の平均標準報酬月額が36万円となったため、従来の34万円から36万円へ改定となります。
なお、既に加入済みの任意継続被保険者にも改定後の上限が適用されます。
資格喪失時の標準報酬月額が36万円以上であった方は、上限額改定に伴い、令和8年度の標準報酬月額が36万円となり、4月分保険料から適用されます。
|
|
| 2025.11.28 |
|
第20期組合回互選議員選挙の公示 |
|
|
公示 第634号
第19期組合会互選議員の任期が令和7年12月12日をもって満了するため、第20期総選挙を下記のとおり執行する。
東京自動車教習所健康保険組合 理事長 塩田 直人
記
1.選挙の日時
令和7年12月15日(月) 午前9時〜午後1時 投票場所:健保組合会議室
2.選挙区及び選挙すべき議員の数(定数)
| 選挙区 |
選挙区の範囲(所属事業所の所在地) |
定数 |
| 第1区 |
千代田区、港区、新宿区、品川区、大田区
世田谷区、渋谷区、任意継続被保険者 |
2名 |
| 第2区 |
台東区、北区、豊島区、練馬区
荒川区、足立区、埼玉県、栃木県 |
2名 |
| 第3区 |
葛飾区、江戸川区、神奈川県、愛知県 |
1名 |
| 第4区 |
武蔵野市、小金井市、小平市、西東京市
東久留米市、狛江市、調布市、八王子市
日野市、福生市、東村山市、羽村市
千葉県、群馬県、新潟県、静岡県、
岐阜県、和歌山県、鹿児島県 |
4名 |
| 計 |
9名 |
3.立候補届出期間
令和7年11月28日(金) 午前9時より
令和7年12月8日(月) 午後5時まで
4.選挙長
| 選挙区 |
氏名 |
事業所名 |
| 第1区 |
加藤恵美子 |
東京自動車教習所健康保険組合 |
| 第2区 |
相原 位好 |
竃k豊島園自動車学校 |
| 第3区 |
工藤 雅博 |
潟Vグマ 平和橋自動車教習所 |
| 第4区 |
小川 公敏 |
樺イ布自動車学校 |
(敬称略)
お問合せ先 東京自動車教習所健康保険組合 電話:03-6278-9755
|
|
| 2025.10.16 |
|
「資格確認書」を一括職権交付します |
|
|
令和6年12月2日から健康保険証の発行が廃止され、医療機関等を受診する際は、原則としてマイナ保険証(健康保険証の利用登録したマイナンバーカード)を利用して受診する仕組みに移行されました。
経過措置として現行の健康保険証は令和7年12月1日までは利用できますが、令和7年12月2日以降は利用できなくなります。
これに伴い、何らかの理由によりマイナ保険証を利用できない方に対し「資格確認書」を職権交付いたします。
1.「資格確認書」の職権交付について
@送付時期
- 事業所在籍被保険者及びその被扶養者
交付対象者分を個人ごとに封入し、令和7年10月20日に 事業主様宛に一括発送いたします。 一部、個別にお送りする方もいらっしゃいますが、 該当被保険者様にお渡しください。
- 任意継続被保険者及びその被扶養者
11月にご自宅宛に送付いたします。
A交付対象者 現行の健康保険証(カード証)をお持ちで、
- マイナンバーカードを作成していない方
- マイナンバーカードを持っているが、
健康保険証の利用登録を行っていない方
- マイナンバーカードを返納した方
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方
2.現行の健康保険証(高齢受給者証も含む)について
- 令和7年12月2日以降にご自身で破棄してください。
ただし、令和7年12月1日以前に資格喪失や 扶養削除となった場合は返却が必要となります。
|
|
| 2025.10.1 |
|
19〜23歳の方の被扶養者認定要件が変わります |
|
|
2025年10月より、就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の人への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設による取り扱いの変更が行われました。 被保険者になろうとする人の収入要件が、配偶者を除く19歳以上23歳未満の方は150万円未満に変更となります。
|
|
| 2024.2.13 |
|
マイナ保険証をご利用ください! |
|
|
2024年12月2日から、現行の健康保険証は発行されないこととなりました。 マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録がお済みでない方は、お早めにご準備ください。
|
|