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3.保険外併用療養費
 
 わが国の医療保険制度では、原則として保険診療と自由診療(保険外診療)は同時に受けられないことになっています。自由診療が一部でもあると、その他の部分も含めて全額自己負担となるのです。
 ただし、厚生労働大臣の定める先進医療や特定の保険外サービスについては、患者の同意を要件として、保険診療との併用が認められています。当該技術やサービスにかかる料金については100%自費負担、それ以外の通常の診療については保険診療(3割負担)で受けることができます。
 この、保険が適用される分を「保険外併用療養費」といい、自費部分を「評価療養」「選定療養」といいます。通常の受診と同じように医療機関の窓口に保険証を提出して受診します。
 
■評価療養
 
保険適用前の先進医療や新薬など、将来的な保険適用を前提としつつ、保険適用の可否について評価中の療養。

医療技術に係るもの

先進医療(*)

医薬品・医療機器に係るもの

医薬品の治験にかかる診療

医療機器の治験に係る診療

薬価基準収載前の承認医薬品の投与

保険適用前の承認医療機器の使用

薬価基準に収載されている医薬品の適応外使用

厚生労働省が科学的評価を行って、一定の有効性及び安全性が認められるとした技術。実施は、個別技術ごとに厚生労働省が定めた要件を満たした医療機関に限られます。具体的技術及び医療機関については、厚生労働省のホームページでご確認になれます。
■選定療養
 
個室の病室や、予約診療や、紹介状なしの大病院受診、保険で認められている内容以上の医療行為など、患者本人が希望して受ける「特別な療養」のこと。

快適性・利便性に係るもの

特別の療養環境の提供

予約診療

時間外診察

医療機関の選択に係るもの

200床以上の病院の未紹介患者の初診

200床以上の病院の再診

医療行為等の選択に係るもの

制限回数を超える医療行為

180日を超える入院

前歯部の材料差額

金属床総義歯

小児う蝕治療後の継続管理

歯科の材料差額診療
 歯の治療は現在、@すべて健康保険で治療を受ける保険診療」と、A健康保険が使えない貴金属を希望し技術料から材料費にいたるまで全額を負担する自費診療」−−とがありますが、一部特例的に、両者の中間的存在ともいえる「材料差額診療」という診療もあります。
 これは、前歯の上下各6本について、@ムシ歯治療のため金属をかぶせるAさし歯の裏装をする、のいずれかの治療行為を行う際に適用されるもので、健康保険で給付対象外となっている貴金属を使っても全額自己負担とはならず、保険対象外材料と保険対象材料との差額を患者が負担すればよいことになっています。
 
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