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 給 付  
 
 5.移送費
 
 入院や転院の際に、歩行困難で緊急やむをえない場合、保険者の承認に基づき、移送費が支給されます。移送費の費用は、一時的に自分で立て替え、後で払い戻しを受けることとなります。
 移送費の額はもっとも経済的な通常の経路・方法により移送された場合の費用に基づき算定された額の範囲内で、実費が支給されます(実際にかかった額が算定された額を超えた場合、差額分は患者の負担となります)。

 なお、通常の診療にかかる通院の交通費は支給対象とはなりません。
 
【手続き】
移送費支給申請書に必要事項をご記入のうえ、当健康保険組合にご提出ください。


移送費支給申請書
事業所担当部署または
当健保にお問合せください
 

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