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 交通事故等の被害の取扱い
 
 交通事故・暴力行為の被害……とりあえず保険証で受診可
 
 交通事故や暴力行為の被害にあった場合など、いわゆる「第三者の行為」によってけがや病気を負った場合、本来は当事者が治療費等を全額負担することになるのですが、実際問題として、当事者がすみやかに支払ってくれない場合もあります。そうしたとき、とりあえず、健康保険で治療を受けていただくことができます。健康保険組合は一時的に治療費を立て替え、あとで加害者や損害保険会社に治療費を請求することとなります。
 健保に必ず届出を! 示談を結ぶ前に健保に相談!
 
 交通事故など、第三者の行為によって生じた病気やけがの治療を健康保険で受けた場合は、必ず「第三者行為による傷病届」を健保組合に提出してください。

 その場合、被害者と加害者が示談を結んでしまうと、あとから健保組合が治療費等を請求する際に支障の生ずることがあります。示談の前には必ず健保組合に相談してください。
 

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