高額医療・高額介護合算療養費

 健康保険の世帯に介護保険の受給者がいる場合、1年間(8月1日〜翌年7月31日まで)に負担した健康保険の一部負担金額(高額療養費を除く)と介護保険の利用者負担額(高額介護サービス費を除く)を合算して、介護合算算定基準額を超えた分が払い戻されます。
 介護合算算定基準額を超えた場合は、市町村に申請して発行を受けた「介護保険自己負担額証明書」を添付のうえ、支給申請を行います。申請に基づき、健康保険・介護保険の自己負担額の比率に応じて、健康保険からは高額介護合算療養費が、介護保険からは高額医療合算介護サービス費が支給されます。

介護合算算定基準額

被保険者の区分

70歳未満
の方を含む世帯

70歳以上75歳未満
の方を含む世帯

標準報酬月額83万円以上

212万円

212万円

標準報酬月額53万〜79万円

141万円

141万円

標準報酬月額28万〜50万円

67万円

67万円

標準報酬月額26万円以下

60万円

56万円

低所得者

U

34万円

31万円

T

19万円