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 4.療養費

 健康保険は、保険証を提示すれば3割(小学校就学前の乳幼児は2割)の自己負担を支払うことで、診療を受けられます。
 しかし、急な病気やけがで保険証のないときに診療を受けたり、海外で診療を受けたり、治療用装具を購入したりというような場合は、被保険者・被扶養者が全額自己負担して、そのあとで健康保険が給付を現金で支給することになります。こうした給付を「療養費」といいます。


 次のようなときに療養費が受けられます。
@保険証を持たずに診療を受けた場合 A治療用装具を必要としたとき
 急な病気やけが等で緊急に手当を必要として非保険医にかかったときや、保険証を持たずに出張先や旅行先で急病なり、やむを得ず医療費を現金で支払った場合等は、現物給付が受けられないので、療養費の支給が行われます。ただし、現実に現金で支払った金額が払い戻されるのではなく、支給額は、診療報酬点数(保険医療費計算表)に基づき算定した額(治療用装具にあっては、一定の基準に定められた額)から、自己負担分を差し引いた金額が支給されます。  関節用装具、コルセット、サポーター等の治療装具の装着を医師が認めたとき、その購入代金を療養費として支給されます。

B柔道整復師にかかったとき C鍼・灸・マッサージにかかったとき
 外傷性の負傷による骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷については、保険診療と同様の給付が受けられますが、これ以外(慢性のものなど)は健康保険の対象となりません。
 医師が治療上必要性があると認め、マッサージ、鍼、灸の治療を受けたとき、その治療費は療養費として支給されます。 (令和元年6月から「受領委任払い」となります。)
D海外で診療を受けたとき E輸血の生血を必要としたとき
 海外で医師にかかったときも、健康保険の給付の対象になりますが、この場合、実際に支払われた金額が多額であっても、支給される額は、日本国内で治療を受けた場合と同様に算定され、被保険者等が実際に支払った額を上限として支給されます。  輸血のために生血を必要としたとき、その生血代は、療養費として支給されます。ただし、親子、兄弟等の親族からの血液提供は、療養費の支給対象になりません。

 
【手続き】
療養費支給申請書に必要事項をご記入のうえ、当健康保険組合にご提出ください(添付書類については別途ご用意いただきますので、お問い合わせください)。


療養費支給申請書
様式はこちら

ryoyo.pdf
記入例はこちら

ryoyo_ex.pdf
 

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