給付 > 出産関係  
 
 給 付  
 
 7.出産関係
 
 女子被保険者が出産したとき、または被扶養者が出産したときは、健康保険組合からそれぞれ出産及び育児にかかわる手当が支給されます。
 
7−@ 出産育児一時金(本人・家族)
 妊娠4か月(85日)以上経過した出産について、1子につき500,000円(※)が支給されます。異常分娩で入院して出産したときも、同様の支給がなされます。流産・早産・死産のいずれも支給の対象となります。

※産科医療補償制度に加入していない分娩機関で出産された場合には488,000円となります。  
 
【手続き】
出産育児一時金・付加金請求書に必要事項をご記入のうえ、当健康保険組合にご提出ください。


出産育児一時金・付加金請求書
様式はこちら

syuitiji.pdf
記入例はこちら

syuitiji_ex.pdf

7−A 出産手当金(本人の出産のみ)

 出産のために仕事を休み、その期間賃金が受けられないときに支給されます。支給期間は、出産日以前42日(双子以上は98日)、出産日後56日の合計98日間です。
 支給額は、入院及び自宅の出産にかかわらず、1日について標準報酬日額(前1年間の標準報酬月額の平均額の1/30)の3分の2相当額、異常分娩で入院した場合も同様です。

【注】 平成19年4月以降、任意継続被保険者という資格において出産手当金の受給権を得ることはできません。
 
 
【手続き】
出産手当金請求書に必要事項をご記入のうえ、当健康保険組合にご提出ください。


出産手当金請求書
様式はこちら

syuteate.pdf
記入例はこちら

syuteate_ex.pdf
 
育児期間中の保険料免除

育児休業法に基づく育児休業等期間中は、健康保険などの被保険者及び事業主分の保険料が免除されます。そのためには、事業主は「健康保険育児休業取得者申出書」を健康保険組合へ提出することが必要です。保険料の免除は、被保険者が育児休業を開始した日の属する月からとなります。

産前産後休業期間中の保険料免除

産前42日(多胎妊娠98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由に労務に従事しなかった期間の保険料が免除されます。平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方が対象です。

また、復職後に給料等が下がった場合は、復職後3ヶ月間の給料等をもとに、新しい標準報酬月額が決定し、その翌月から保険料が下がります。
ただし、産前産後休業から引き続き育児休業を取得する場合は、対象となりません。育児休業終了後に給料等が下がった場合は、育児休業等終了時改定が行われます。
 

給付Indexへ戻る