保険料  
 
 保険料  
 健康保険は、所得の多い人ほどより多くの保険料を負担する仕組みとなっております(これを 「応能負担」といいます)。具体的な金額は、下記図式のように求められ、これを労使で折半(原則)することとなっています。 被扶養者がいてもいなくても、金額には影響ありません。
 
 保険料率(令和5年3月(4月納付分)〜)
当健保組合の保険料率は下記のようになっています。
 
40〜64歳の方の保険料
健康保険料率 102.8/1000(被保険者50.9、事業主51.9)
介護保険料率 18.0/1000(被保険者9.0、事業主9.0)
120.8/1000(被保険者59.9、事業主60.9)
 
それ以外の方(40歳未満及び65歳以上の方)の保険料
健康保険料率 102.8/1000(被保険者50.9、事業主51.9)
102.8/1000(被保険者50.9、事業主51.9)

※健康保険料率=一般保険料率+調整保険料率
※一般保険料率=基本保険料率+特定保険料率
 






一般保険料
 
  一般保険料
 
 標準報酬って何?

 標準報酬月額とは、おおまかにいえばその人の「平均月収」です。保険料や保険給付額を算出する際に毎回計算し直すのは大変なので、毎年4〜6月の賃金(通勤手当や各種手当を含む)の平均額をもって種々の計算にあてているのですが、その平均額を「標準報酬月額」と呼ぶのです。だから、月によって賃金にバラツキがあっても、天引きされる保険料は同額というわけです。 標準報酬月額は報酬金額によって段階的に50の等級に分けられており、たとえば賃金が250,000〜270,000円未満の範囲にあるとすれば、その人の標準報酬月額は260,000円ということになります。
→保険料月額表
 
 入社したての人の標準報酬月額はどうやって決めるの?
 
   次のように決めます。
A)月給・週給の場合 B)日給・時間給、出来高給、請負給等の場合

その報酬の額を月額に換算した額

その事業所で前月に同じような業務に従事し、かつ、同じような報酬を受けた人の報酬の平均額
AおよびBに該当する報酬を受ける場合には、それぞれの方法により算定した額の合算額
 
 改定について詳しく知りたい!
 標準報酬月額は入社と同時(資格取得時)に決定されますが、その後は毎年9月に改定が行われます。改定の基礎となるのは、4・5・6月の3か月に受けた賃金や定期券や各種手当等です(金銭であるか現物支給であるかを問わず、被保険者が労務の対償として受けるものすべてが含まれる)。この9月の改定のことを「定時決定」といいます。定時決定された標準報酬月額は通常、次の定時決定までは変更されませんが、昇給や降給などにより報酬月額に著しい変動があった場合には、3か月(各月とも勤務日数17日以上)経過した翌月から標準報酬月額を改定することになっています。これを「随時改定」といいます。
 
 標準賞与額
 賞与等から1,000円未満を切捨てた額のことで、これに保険料率を乗じた額が賞与等から保険料として天引きされます。年度あたり累計で573万円を超えて支給された場合は、573万円超の部分は保険料がかかりません。
 なお、ここでいう「賞与等」とは、被保険者が労働の対償として、年間を通じて支給回数が3回までの賞与等のことを指します。年間4回以上支給される賞与等は、算定基礎届等での標準報酬を決定するときの報酬に含まれ、通常の保険料算出の基礎となります。