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 被扶養者になれる人 ・ なれない人
 
 被保険者との続柄と被扶養者の要件
 
 こんな人は被扶養者になれません…
 
   同居している親族でも、次のような人は被扶養者にはなれません。
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他の医療保険制度に加入している人
A
被保険者が他の人と共同で同一人を扶養する場合、その被保険者が主たる扶養者でない場合
B
被扶養者になろうとする人の年間収入が、原則として、被保険者の年間収入の1/2以上ある人
C
被扶養者になろうとする人の収入が年収に換算して、130万円以上ある人
ただし、障害厚生年金受給者または収入の中に公的年金収入を含む60歳以上の人については、収入額が180万円以上ある人。
D
国内に住所を有しない人(令和2年4月〜)
 

 被保険者と別居している場合

 被扶養者になるには同居が原則ですが、勤務や住宅の事情などで父母が郷里にいる場合、子どもが遠隔地の学校に入学して寄宿舎や親戚 、知人宅に下宿しているような場合、あるいは、被保険者自身が地方に単身赴任をした場合などでは、その被扶養者の年間収入を超える被保険者からの仕送りがあれば、被扶養者として認められます。

 共働き世帯では、子どもはどっちの被扶養者?
 家計の実態、社会通念など総合的に勘案して行われますが、原則として年収の多いほうの被扶養者になります。夫婦双方の年収が同程度である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届け出により、主として生計を維持するほうの被扶養者となります。
 

 被扶養者(異動)届を必ず提出

 
結婚したり、子供が生まれたり、家族が死亡したり、生計維持や同一世帯などの関係がなくなったような場合には、その都度5日以内に「被扶養者(異動)届」に保険証を添え、事業主を通じて健康保険組合に届出てください。
 
(※被扶養者(異動)届は事業所のご担当か、当健保にご用命ください)
ご記入の際はこちらをご参考にしてください→ 

   
なお、16歳以上の被扶養者については、特に扶養されていることを証明するために、次のような書類の添付が必要です。
該当者
必要な添付書類
無職・無収入の人
市区町村長の非課税証明書
学生

在学証明書

年金受給者
市区町村長の所得額証明書、恩給・年金証書または支払通知書等の写(直近のもの)
失業給付を受けない人
雇用保険に係る書類(職安)または雇用保険未加入証明書(以前の勤務先)
身体障害者
身体障害者手帳の写、医師の証明書等
病人
労務不能を証明する医師の診断書
※同居が条件になっている方については、住民票が必要となります。
 
 

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