加入 (事業所・被保険者・被扶養者)  
 
 加 入    
 
 1.事業所の加入(編入)
●メリット
(1)健康保険料が軽減されます。
(2)付加給付が受けられます(法定給付は協会けんぽと同一です)。
(3)健康診断・疾病予防・レクリエーション大会等の保健事業を実施しております。
 
●加入(編入)手続
「組合加入届」「事業主・被保険者の同意書」をご提出頂きます。
詳しくは当健保組合にお問い合わせください。
 
 2.被保険者
 我が国の健康保険制度では、企業に雇われて働く人はすべて健康保険に加入することになっています。皆様も、入社されたその日から当健保組合の資格を取得されております。退職されますと、その翌日から被保険者ではなくなります。
 

→退職後はどうなるの?

 

 3被扶養者
 年収が130万円(60才以上と障害のある方は180万円)未満で、主として被保険者に生計を維持されている3親等以内の親族であれば、被扶養者となり、給付等を受けることができます。ただし、被保険者との続柄によっては、同居していなければ加入できないこともあります。 なお、被保険者の収入によっては、健康保険の被扶養者となれない場合もあります。

 

もっと詳しく!
  被保険者との続柄と被扶養者の要件
  こんな人は被扶養者になれない
  被保険者と別居している場合
  被扶養者届を必ず提出
 
 4保険証について
 健康保険組合に加入し被保険者になると、
健康保険被保険者証(カード)が交付されます。
この保険証は、病気やけがをして医療機関で治療を受けるときの重要な証明ですから、汚したり紛失したりしないように大切に保管しなければなりません。また、保険証の記載事項を勝手に書き変えたり(住所欄は別)、他人に貸したりすることは禁止されています。
 こんなときにはこんな届出を!
 
保険証をなくしたとき
ただちに
被保険者証再交付申請書」「被保険者証滅失届」を提出
(もよりの警察へ紛失届を)

被保険者証再交付申請書
様式はこちら

saikofu.pdf
記入例はこちら

saikofu_ex_1.pdf

被保険者証滅失届
様式はこちら

messitu.pdf
記入例はこちら

messitu_ex.pdf
保険証を破損したとき
ただちに
被保険者証再交付申請書」に元の保険証を添えて提出

被保険者証再交付申請書
様式はこちら

saikofu.pdf
記入例はこちら

saikofu_ex_2.pdf
結婚や子どもの誕生などで
被扶養者が増えたとき
5日以内に
被扶養者(異動)届」に必要書類を添えて提出

被扶養者(異動)届
様式はこちら

hihuyo.pdf
記入例はこちら

hihuyo_ex_1.pdf
家族が就職や結婚をして
被扶養者でなくなったとき
5日以内に
被扶養者(異動)届」に保険証を添えて提出

被扶養者(異動)届
様式はこちら

hihuyo.pdf
記入例はこちら

hihuyo_ex_4.pdf
被保険者の氏名に
変更があったとき(結婚等)
すみやかに
被保険者氏名変更届」に保険証を添えて提出

被扶養者氏名変更届
様式は事業所担当部署よりお取り寄せ頂くか、当健保にお問合せください
 
保険証の交付を受けたときには、まず、裏面の注意事項をよく読んでおきましょう