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 任意継続被保険者
 
 退職時に、健康保険の被保険者期間が2か月以上ある場合は、保険料を全額負担することによって、健康保険に「任意加入」することができ、傷病手当金及び出産手当金を除いて、在職中と変わらない給付を受けることができます。任意加入できる期間は2年が限度です。
 
 保険料【令和5年4月(4月納付分)〜】
 
保険料額は次のように算定されます。 

@

資格喪失時の標準報酬月額
×102.8/1000(*) }@Aのいずれか低い方
A
前年9月末現在の
平均標準報酬月額(34万円)
×102.8/1000(*)
  (*=40歳以上65歳未満の被保険者[介護保険第2号被保険者]については、これに介護保険料率=18.0/1000が加算されます) 
   
会社負担はありませんので、上記式による金額を全額納めていただくことになります。
   
保険料の納付期限は毎月10日です(ただし、取得月は、申込時に納入していただきます。)。納付期限までに納めていただかなければ、その翌日に 被保険者資格を喪失することになります。なお、一定期間の保険料を一括前納することもできます。
 
 給付内容
 
傷病手当金及び出産手当金を除いて、一般の被保険者と同様です。

【注】
平成19年4月以降、任意継続被保険者という資格において、新たに傷病手当金・出産手当金の受給権を得ることはできません。退職前に継続して1年以上一般被保険者としての加入期間のある被保険者が、一般被保険者の資格において受給権を得て、任意継続被保険者となってからも引き続き受給し続けるということは可能です。なお、この制度による傷病手当金と、雇用保険の「傷病手当」とを同時に受けられるようになった場合は、雇用保険の傷病手当が支給停止となります。
任意継続被保険者
ただし上記取り扱いは、退職前に継続して1年以上一般被保険者としての加入期間があった方に限られます
 
 手続
 
資格喪失後(退職後)20日以内に健保組合に「任意継続被保険者資格取得申請書」、家族のある方は「異動届」を提出します。
扶養者の異動、住所変更等は遅滞なくご連絡いただき、関係届出書にて届出願います。
 
 資格喪失
 
原則2年間は、次の事由でないかぎり喪失できません。
1)被保険者期間(2年間)に達したとき
2)被保険者が死亡したとき
3)保険料を納付期日までに納付されないとき
4)就職し、健康保険等の被保険者となったとき
5)後期高齢者医療の被保険者となったとき
6)本人の申し出があったとき
 
任意継続被保険者資格取得申請書
様式はこちら

ninkei.pdf
 

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