退職後の医療保険 (退職後はどうなるの?)  
 
 退職後の医療保険  
 
 退職すると、その翌日から被保険者としての資格が失われます。当健康保険組合の被保険者証(保険証)は無効になりますので、事業主を経由して当健保組合に返納していただくこととなっています。
 退職後に当健康保険組合の被保険者証で受診された場合は「無資格診療」となり診療費が返還請求されますのでご注意ください。

 退職後はいずれかの医療保険に加入しなければなりませんが、収入や職業など当人の置かれた状況により以下のような選択肢があります。

 
退職後の医療保険制度のいろいろ
 
被扶養者として健保組合等に加入する 収入が少なく配偶者等の収入で主に生計を維持している場合は、当該健康保険に申請し、「被扶養者」としての認定を受ける。ただし、一定の要件が必要です。詳しくは当該健康保険組合等にお問い合わせください。
    (当組合要件はこちら→被扶養者
     
国民健康保険に加入する 居住市区町村または組合の国民健康保険に加入する。お住まいの市区町村の国民健康保険課での手続きになります。
     
個人で当健康保険組合に任意加入する 被保険者期間が2ヶ月以上ある人が希望すれば、退職後2年間は健康保険の被保険者でいられます。ただし、保険料は事業主が負担していた分も被保険者が負担することとなり、収入の有無にかかわらず2年間変わりません。(料率の変更のある場合を除く)
    (詳しくはこちら→任意継続被保険者制度
     
再就職する場合は、就職先の医療保険制度に加入する 民間企業なら健康保険組合や協会けんぽ、公務員なら共済組合など、就職先の医療保険制度に加入する。
     
 
75歳(または65歳以上で寝たきりなどの状態)になると、被保険者も被扶養者も、これまでの保険から脱退し、後期高齢者医療制度に加入します。
 
(詳しくはこちら→後期高齢者医療制度