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75歳以上と65歳以上寝たきり等の方を対象とした、独立の制度です。一人ひとり保険料を納めて給付を受けます。 |
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運営 |
・都道府県ごとに全市区町村が加入する広域連合(後期高齢者医療広域連合)が運営主体となり、保険料決定や医療給付実施
・市区町村が保険料徴収や窓口業務を実施 |
保険料 |
・一人当たりの保険料額は、所得に応じて負担する「所得割」と、被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割」との合計額。ただし、低所得者向けの軽減措置、健保組合等の被扶養者だった方への激変緩和措置あり
・広域連合が年度ごとに一人ひとりの保険料額を決定
・保険料は原則として年金から天引き |
患者負担 |
下表のとおり |
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■ 後期高齢者医療制度における患者負担 |
患者の
区分 |
個人単位
外来・訪問看護 |
世帯単位
[入院及び外来等含む] |
食事療養
標準負担額
(1食) |
生活療養
標準負担額 |
食費
(1食) |
居住費
(1日) |
現役並み
所得者 |
自己負担
限度額
44,400円 |

自己負担限度額
80,100円+(医療費−267,000円)×1% |
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一般 |
自己負担
限度額
12,000円
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自己負担限度額
44,400円
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低
所
得
者 |
U |
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自己負担限度額
24,600円 |
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210円
入院が90日を超えると160円 |
210円 |
320円 |
T |
A |
自己負担限度額
15,000円 |
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100円 |
130円 |
320円 |
@ |
100円 |
0円 |
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現役並み所得者は、健康保険の被保険者の場合は標準報酬28万円以上、国民健康保険加入者の場合は課税所得145万円以上の方が該当。なお、@単独世帯で年収383万円、A夫婦2人世帯で年収520万円に満たない場合、申請により一般扱いとなります。 |
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低所得者Uは、T以外の住民税非課税世帯。 |
* |
低所得者Tは、世帯員全員が住民税非課税であって、収入が一定基準以下の方。
低所得者T−@は、そのなかでも老齢福祉年金受給者のこと。
低所得者T−Aは、それ以外の方。 |
* |
難病等の患者が療養病床に入院した場合には、生活療養標準負担額ではなく、食事療養負担額を支払います。 |
* |
コルセット等の給付を受けたり、はり・あんまの施術を受けたりした場合に申請に基づいて支給される「療養費」については、原則として個人単位(外来)の自己負担限度額が適用されます。 |
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●外来
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自己負担は1割(一定以上の所得のある人は3割)。
自己負担限度額(個人単位)を超えて支払った額は、あとで申請に基づき払い戻されます(いったんは自己負担を窓口にお支払いただく必要があります)自己負担限度額は、所得に応じて個人単位で3段階設けられています。
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●入院 |
自己負担は1割(一定以上の所得のある人は3割).
入院の場合、自己負担限度額を超えても、超過分を窓口で支払う必要はありません(※外来の場合とは異なります。)
ただし、同一月に別の医療機関に入院した場合には、新たに自己負担が必要となります。
自己負担限度額は、所得に応じて個人単位で4段階の限度額が設けられています。
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●複数の医療機関にかかったら? |
複数の医療機関にかかった場合、入院・外来とも、窓口で支払った自己負担額は累積して計算され、同一月で「入院及び外来等含む世帯合算」の自己負担限度額を超えたら、申請に基づき払い戻しを受けられます。
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●世帯合算 |
同一月に支払った自己負担額を世帯単位で合算して「入院及び外来等含む世帯合算」の自己負担限度額を超えた場合には、申請に基づき払い戻しを受けられます。1人で入院・外来あわせて限度額を超えた場合も同様です。 |
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また、医療保険と介護保険の自己負担額の合計が著しく高額になった場合に、これらを合算した額について、年額の上限(算定基準額)を超えた分について還付するという負担軽減の仕組みが平成20年度から設けられました。 |
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★★ これまで被扶養者だった人への「激変緩和措置」★★
これまで保険料納付義務のない「被扶養者」として、家族の健康保険や共済組合に加入していた高齢者にとっては、後期高齢者医療制度に加入することによって、新たに保険料納付義務が発生することとなります。ただし、すぐに満額の保険料を納めなければならないわけではなく、加入した月から2年間、「被保険者均等割」のみが課され、しかもその半額が軽減されるという“激変緩和措置”があります。
なお、平成21年3月までの期間については、以下の特別対策が講じられ、さらなる軽減が図られることとなっています。
@平成20年4月〜9月…保険料を全額免除
A平成20年10月〜21年3月…被保険者均等割額を9割軽減
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★★ 後期高齢者医療制度への加入と家族 ★★
75歳になれば、みな後期高齢者医療制度に加入することとなります。お勤めを継続されていて、健康保険組合の被保険者である方も、75歳をもって健保を脱退し(被保険者資格を喪失)、後期高齢者医療制度に入り直すこととなります。そのとき、被保険者に被扶養者がいた場合、その被扶養者の方も同時に健保を脱退しなければなりません。脱退後は、75歳以上の方は後期高齢者医療制度へ加入し、それ以外の方は別の家族の被扶養者となるか、お住まいの地域の国保に加入し直す必要があります。
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