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 後期高齢者医療制度

75歳以上と65歳以上寝たきり等の方を対象とした、独立の制度です。一人ひとり保険料を納めて給付を受けます。

運営

・都道府県ごとに全市区町村が加入する広域連合(後期高齢者医療広域連合)が運営主体となり、保険料決定や医療給付実施

・市区町村が保険料徴収や窓口業務を実施

保険料

・一人当たりの保険料額は、所得に応じて負担する「所得割」と、被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割」との合計額。ただし、低所得者向けの軽減措置、健保組合等の被扶養者だった方への激変緩和措置あり

・広域連合が年度ごとに一人ひとりの保険料額を決定

・保険料は原則として年金から天引き

患者負担

下表のとおり


■ 後期高齢者医療制度における患者負担
患者の区分 自己負担限度額 食事療養
標準負担額
(1食)
生活療養
標準負担額
個人単位
外来・訪問看護
世帯単位
[入院及び外来等含む]
食費
(1食)
居住費
(1日)
現役並み所得者

標準報酬月額
83万円以上

252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
[多数該当 140,100円]

460円 460円 370円
標準報酬月額
53〜79万円
167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
[多数該当 93,000円]
標準報酬月額
28〜50万円
80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
[多数該当 44,400円]
一般所得者
標準報酬月額
26万円以下
12,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
[多数該当 44,400円]
460円 460円 370円
低所得者 U
(住民税非課税者等)
8,000円 24,600円 210円
91日以降:
160円
210円 370円
T
(所得が一定水準以下)
15,000円 100円 130円 370円

外来

自己負担は2割(一定以上の所得のある人は3割)。
自己負担限度額(個人単位)を超えて支払った額は、あとで申請に基づき払い戻されます(いったんは自己負担を窓口にお支払いただく必要があります)。

入院

自己負担は2割(一定以上の所得のある人は3割)。
入院の場合、自己負担限度額を超えても、超過分を窓口で支払う必要はありません(※外来の場合とは異なります。)
ただし、同一月に別の医療機関に入院した場合には、新たに自己負担が必要となります。

複数の医療機関にかかったら?

複数の医療機関にかかった場合、入院・外来とも、窓口で支払った自己負担額は累積して計算され、同一月で「入院及び外来等含む世帯合算」の自己負担限度額を超えたら、申請に基づき払い戻しを受けられます。

世帯合算

同一月に支払った自己負担額を世帯単位で合算して「入院及び外来等含む世帯合算」の自己負担限度額を超えた場合には、申請に基づき払い戻しを受けられます。1人で入院・外来あわせて限度額を超えた場合も同様です。

→合算の仕方

また、医療保険と介護保険の自己負担額の合計が著しく高額になった場合に、これらを合算した額について、年額の上限(算定基準額)を超えた分について還付するという負担軽減の仕組みが平成20年度から設けられました。

→高額介護合算療養費

★★ 後期高齢者医療制度への加入と家族 ★★

75歳になれば、みな後期高齢者医療制度に加入することとなります。お勤めを継続されていて、健康保険組合の被保険者である方も、75歳をもって健保を脱退し(被保険者資格を喪失)、後期高齢者医療制度に入り直すこととなります。そのとき、被保険者に被扶養者がいた場合、その被扶養者の方も同時に健保を脱退しなければなりません。脱退後は、75歳以上の方は後期高齢者医療制度へ加入し、それ以外の方は別の家族の被扶養者となるか、お住まいの地域の国保に加入し直す必要があります。




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