給付 > 療養の給付  
 
 給 付  
 
1.療養の給付等(70歳未満)
→70〜74歳の高齢者の患者負担
 被保険者及びその被扶養者が病気やけがをしたときは、健康保険を扱っている病院・診療所に保険証を提示すれば、診療を受けることができます。費用は、患者負担として実際にかかった医療費の3割(小学校就学前の乳幼児は2割)を窓口でお支払いいただくことになります。残り分は、健康保険が医療機関にお支払いたします。
 
 
 
 対象となる療養の範囲
 
 @診療・治療
 A薬剤の支給
 B処置、手術その他の治療
 C在宅療養・看護
 D入院・看護
 
ただし 、次のような場合は健康保険の対象外です。
 
 @単なる疲労回復のための措置
 A美容整形
 B正常な出産
 C自己理由による妊娠中絶
 D予防接種や健康診断など
 
1−@ 入院した場合の給付
 
 
 医療費の自己負担は3割
 診療にかかった費用の7割(小学校就学前の乳幼児は8割)が健康保険から給付されます。したがって、医療機関の窓口では残り3割(小学校就学前の乳幼児は2割)を「患者負担分」としてお支払いただくことになります。

 このなかには、 @食事代 ・ A差額ベッド代 ・ Bおむつ代 等は含まれません。
 食事代は1食当たり490円
 入院中の食事の費用は、食事療養標準負担額を患者が自己負担し、それ以外は入院時食事療養費として健康保険から支払われます。負担額は本人・被扶養者とも同額です。
 特別メニューの食事を頼む場合、その分の追加料金は自己負担になります。
 
○入院中の食費個人負担額(1日当たり)
区    分 食事療養標準負担額
一    般 1食当たり490円
市区町村民税非課税世帯等 1食当たり230円
(90日を超える入院の場合 1食当たり180円)
  食事療養標準負担額は、高額療養費の対象とはなりません。
 
 また、65歳以上の方が療養病床に入院された場合は、「食事療養標準負担額」に代えて「生活療養標準負担額」を負担することとなります。
 
生活療養標準負担額
※65歳以上の高齢者が療養病床に入院した場合にかかる負担です
区分 生活療養標準負担額
食費(1食) 居住費(1日)
課税世帯 医療区分T・U・V 490円 370円
難病患者等 280円 0円
低所得者 U 230円 370円
T 140円 370円
 
 個室をご利用されたいときは…
 入院の室料も健康保険から支払われますが、本人の希望で個室など、普通の病室より条件のよい特別室に入るときは、その差額を自己負担しなければなりません。
→詳しくはこちら
 

 高度な医療を受けたいときは…

 現在の医療保険の給付対象として正式に認められてはいない先端医療のうち、保険承認の一歩手前にある医療について、診察、検査、投薬、入院料などの基礎的費用を健康保険が通常どおり7割支給するという仕組みがあります。ただし、手術代など医師の技術料については100%自己負担となります。
→詳しくはこちら

 

 

 入院費の自己負担が高額になったときは…
 1月あたり1医療機関で患者負担が約80,100円(標準報酬月額が28万〜50万円の場合)以上になった場合は、後日、健康保険からの現金給付があります。(標準報酬月額により患者負担額は異なります)
→詳しくはこちら
 
 
1−A 通院した場合の給付
 
 
 診療代の自己負担は3割
窓口でお支払いただく負担の割合は3割です(小学校就学前の乳幼児は2割)。
 
 
 差額負担が必要なケース
 歯の治療で保険適用外の貴金属を使う場合は、全額自己負担となります。ただし、前歯の治療の場合、治療にかかった材料費と保険で認められている材料費との差額を負担すればよいことになっています。
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1−B 訪問看護を受けた場合の給付
 
 
 居宅で継続して療養している患者さんが、医師の指示の基づいて訪問看護ステーション等の看護師・保健師・理学療法士・作業療法士による訪問看護サービスを受ける場合は、その費用が訪問看護療養費(家族訪問看護療養費)として現物給付されます。この場合、患者は3割(小学校就学前の乳幼児は2割)を基本利用料として負担します。基本利用料として支払った費用は、高額療養費の対象となります。
 

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